2020-03-18 第201回国会 参議院 総務委員会 第5号
というものがございますが、今回、その予算措置、こういった地方財政計画を組むに当たりまして、各団体からの見込みの調査を踏まえてやっているわけでございますが、これ財政措置でございますので、常勤職員に換算して、要するに、任用は長いものもあれば、要するに、一年のものもあれば、三か月とか短期間のものもございますので、そういったものを全て常勤職員に換算したという人数で考えておりまして、その意味では、公共事業に専任する職員、義務教育職員
というものがございますが、今回、その予算措置、こういった地方財政計画を組むに当たりまして、各団体からの見込みの調査を踏まえてやっているわけでございますが、これ財政措置でございますので、常勤職員に換算して、要するに、任用は長いものもあれば、要するに、一年のものもあれば、三か月とか短期間のものもございますので、そういったものを全て常勤職員に換算したという人数で考えておりまして、その意味では、公共事業に専任する職員、義務教育職員
したがいまして、義務教育職員について支払う給与分も含めて地方の公務員の所要額をお答え申し上げたのが、先ほど先生が御指摘になった数字でございます。
○政府参考人(安田充君) 地方財政計画上の職員数についてでございますけれども、これ、算定の仕方を御説明申し上げますと、義務教育職員、教職員や警察官など国の法令等により定数が定められているものは法令等に基づいて算出すると。その他の職員、一般職員につきましては、地方団体全体の直近の職員数の純減の実績あるいは地方団体が定めている今後の定員管理計画の内容等を勘案して計上しているところでございます。
まず、三月二十五日の答弁で尾立政務官は、義務教育職員給与費について、全体が地財計画の中で歳出として計上され、その三分の一が国庫支出であり、残りの三分の二が地方交付税交付金等に含まれる中で処理されている、地財計画と義務教育費の総額とはベースが同じだ、国庫負担のベースもすべて同じだと発言をされました。間違いありませんね。
先ほども申し上げましたように、国庫負担を伴う義務教育職員の給与費については、全体が地方財政計画の中で歳出として計上されておりまして、その三分の一は国庫支出ということ、御案内のとおりでございます。
国庫負担を伴います義務教育職員の給与費については、その全体が地方財政計画の歳出の項に計上されておりまして、給与関係経費ということで計上をされております。
その中で、地方交付税とか義務教育職員給与の国庫負担といった、非常に大きな哲学とかあるいは制度論、こういったものを一時間で扱うということには非常に無理なところがあったんじゃないかと思うわけです。あえて俎上にのせられた理由をお伺いいたします。
その上で、御指摘のとおり、地方交付税とか義務教育職員の給与の国庫負担、哲学を持った制度でございまして、実は、このこと自体については今回も俎上にはのせておりません。
○久保政府参考人 地方財政法では、例えば第十条第一項第一号には、義務教育職員の給与に要する経費を国が負担しておりますけれども、そういった規定もございますし、あるいはまた、明確に個々の人件費の規定ではございませんが、地方財政法の第十六条、奨励的補助ですね、これに基づいて幾つかの人件費を支出しているといった例はございます。
○久保政府参考人 地方財政法には、自治事務であるとか法定受託事務であるといったような表現では分けておりませんが、御指摘のように、義務教育職員の給与、これは、義務教育は自治事務でございますので、当然、自治事務について給与費の一部を国が負担しているということになります。
○久保政府参考人 先ほど私は義務教育職員の人件費について申し上げましたが、これは地方財政法の第十条第一項第一号に「義務教育職員の給与に要する経費」ということで、それは国と地方公共団体相互の利害に関係があるということですから、国も一部を負担する、地方も一部を負担する、こういった規定になっておりまして、現実には、あの三位一体改革で、それまでは折半だったのでございますけれども、国が現在では三分の一負担をしているということになってございます
例えば、義務教育職員の人事権、それからまちづくり・土地利用に関する事務、商工会議所の設置認可とか、あと農業委員会の必置義務とか、いろんなものがあるんですが、こういうものについては、この地方制度調査会の答申ではもう改正すべきだというふうなことが出ているんですが、法案には盛り込まれませんでした。
○政府参考人(瀧野欣彌君) 御指摘のように、この義務教育職員の退職手当につきましては若干複雑な状況になっているというふうに考えます。 基本的には、義務教育職員の退職手当につきましても法律上は退職手当債の対象になり得るものだろうというふうに思います。
次に、義務教育費国庫負担制度についてですけれども、地方財政法の第十条で、国が進んで経費を負担する必要があるものというふうに定められておりまして、その中では、生活保護の経費などと並んでこの義務教育職員の給与費が規定されております。
私が参考人招致を要請しました東大大学院の教育研究創発機構研究者代表の苅谷教授のプロジェクトチームがまとめた義務教育職員人件費の推移というのがございます。それによりますと、公立小中学校の教職員の人件費が今後急増する、二〇〇七年度から二〇一七年度まで毎年度、現在よりも三千億円から四千億円上回るという試算なんですね。二〇一八年度までの累積額が四兆四千七百五十億円に上るというわけでございます。
ということで義務教育職員の給与等を言ってきたわけですよね。ですから、今回、法に、一条にあります「維持向上」という点では、やっぱり向上に反するというものだと思います。 私は、最後に伺いたいと思っているのは、その点で先ほど申し上げました地方負担についてでございます。 私、結局、その芽出しという政治決着のために地方に借金をツケ回ししたんじゃないかというふうに思うわけなんです。
したがいまして、最終的には地方交付税で国が財源の手当てをしているんですけれども、たまたま半分が国庫負担、義務教育職員に関しましては国庫負担金という形で出ていたがためにやり玉に上がって、結局、それでいろいろ議論して削ったということなんですけれども、やはりそういう構造的な問題、本質的な問題には議論が行かず、いろいろ騒いで、大きなところの予算を少しずつ削っていくという、そういう、矮小化と言ってはちょっと言葉
これは地方財政法でも、第十条は、第一に、「国が、その経費の全部又は一部を負担する」ということで、一項目に「義務教育職員の給与に要する経費」と書いてある。給与に要する経費。それで、わざわざ括弧して、退職一時金とか退職手当とか旅費とかは除くがと。だから、今挙げた費目などは除かれていないわけですよ。
○児玉委員 地方財政法の十条では、第一に、義務教育職員の給与に関する経費、こうなっていますね。第二に、義務教育職員の共済組合の長期給付に関する経費、この部分が、今度の手直しの中で地方財政法から削除されることになる。
地財法の第十条でずっと列挙していますけれども、その冒頭のところに「義務教育職員の給与に要する経費」というふうに書いてありますね。その点、私は非常に重要だと思う。 そこで、議論を進めますが、現在、少人数学級を進めている自治体はどんな努力をしているか。
こうした責務を果たしますためには、国は、義務教育費国庫負担制度のもと、義務教育職員の給与費の二分の一を負担することによって、すぐれた教職員を必要数配置できるようにして、義務教育水準の維持確保を図っているところでございます。こういう義務教育に対する国の責任にもかんがみまして、この制度の根幹については今後とも堅持すべきものと考えているところでございます。
私どもとしましては、義務教育につきましては、憲法上の要請として、国民すべての子供が全国どこでも無償で一定水準の教育を受けられるようにすることが国の大きな責務だと考えておりますし、この責務を果たす上で、義務教育職員の給与費を二分の一国庫負担しているという現在の義務教育費国庫負担制度については、今後とも維持すべきであると考えておるのが私どもの現在の考え方でございます。
この二十三区、人口がただいま八百万プラス三百万で一千百万と申し上げましたけれども、職員だけでも、固有の職員、そしてまた小中の義務教育職員、いわゆる県費職員を合わせますと十一万の職員がいて、日々の営み、行政に専念されている。これが制限自治体で内部団体、これは全くおかしいわけですね。区の中には、人口がもう八十万に迫るような世田谷、五十万以上の区が五つもあります。
例えば、給与関係経費につきましては、地方団体の職員が地方財政計画ベースで二百五十万人ぐらいおりますが、その給与費についても、いわば補助、これは義務教育職員の経費が七兆円弱を占める、あるいは地方単独ベース、補助金がないものにつきましても、警察官、消防、高校教員のように国が基準を示している職員の数が非常にたくさんある、それにかかる給与費のウエートが高いということ。